○川西町議会図書室規則

昭和34年10月22日

議会規則第1号

第1条 川西町議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により、川西町議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

第2条 図書室は、議員の調査研究に必要な図書及び参考となる一般図書、記録その他の資料を蒐集保管し、閲覧に供するものとする。

第3条 図書の閲覧は、図書室内とし、その閲覧時間は町議会事務局の執務時間とする。ただし、持出承認を受けた場合に限り、室外に持ち出し閲覧することができる。

第4条 図書を閲覧しようとするときは、係員に申出て承認を受けなければならない。

第5条 室外に持出し閲覧しようとするときは、係員に申出て図書貸付簿に記帳をうけなければならない。

第6条 前条による室外閲覧図書は3冊以内とし、その期間は10日以内とする。

第7条 室外閲覧者にして図書を紛失若しくは毀損したときは、代本又は相当代価を弁償しなければならない。

第8条 次の図書は、室外持出閲覧ができない。

(1) 諸法規類

(2) 官報、県報

(3) 議会会議録

(4) 新聞、年鑑の類

(5) その他特に定めあるもの

第9条 閲覧を終了したときは、速かに係員に返納しなければならない。

この規則は、昭和34年10月22日からこれを施行する。

(平成20年9月29日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日議会規則第2号)

この規則は、議長が定める日から施行する。

川西町議会図書室規則

昭和34年10月22日 議会規則第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年10月22日 議会規則第1号
平成20年9月29日 議会規則第2号
平成24年12月26日 議会規則第2号