○川西町議会図書室規則
昭和34年10月22日
議会規則第1号
第1条 川西町議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により、川西町議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。
第2条 図書室は、議員の調査研究に必要な図書及び参考となる一般図書、記録その他の資料を蒐集保管し、閲覧に供するものとする。
第3条 図書の閲覧は、図書室内とし、その閲覧時間は町議会事務局の執務時間とする。ただし、持出承認を受けた場合に限り、室外に持ち出し閲覧することができる。
第4条 図書を閲覧しようとするときは、係員に申出て承認を受けなければならない。
第5条 室外に持出し閲覧しようとするときは、係員に申出て図書貸付簿に記帳をうけなければならない。
第6条 前条による室外閲覧図書は3冊以内とし、その期間は10日以内とする。
第7条 室外閲覧者にして図書を紛失若しくは毀損したときは、代本又は相当代価を弁償しなければならない。
第8条 次の図書は、室外持出閲覧ができない。
(1) 諸法規類
(2) 官報、県報
(3) 議会会議録
(4) 新聞、年鑑の類
(5) その他特に定めあるもの
第9条 閲覧を終了したときは、速かに係員に返納しなければならない。
附則
この規則は、昭和34年10月22日からこれを施行する。
附則(平成20年9月29日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日議会規則第2号)
この規則は、議長が定める日から施行する。