○川西町議会事務局処務規程
昭和38年8月1日
議会規程第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴簿、役員名簿、勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受、発送、保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)に関すること。
オ 議員報酬、費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求に関すること。
キ 儀式、交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の公報資料に関すること。
コ 図書室の整備、管理に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
ス 職員の服務及び規律厚生に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案、請願、陳情の収受、配布、送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 議会次第記録に関すること。
カ 会議録、決議録の調整、保管に関すること。
キ 議会の傍聴人に関すること。
ク 議場及び議長室、委員会室の管理、取締りに関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会記録調製に関すること。
サ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例、規則の制定、改廃に関すること。
イ 議会関係の規程の制定、改廃に関すること。
ウ 請願、陳情及び意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の蒐集整理に関すること。
オ 事業、事務の調査、検査に関すること。
カ 各種行政に関する世論情報の蒐集整理に関すること。
キ 統計資料の作成に関すること。
ク 各種法規の調査、研究に関すること。
(職員の職)
第2条 書記及びその他の職員の職は、次のとおりとする。
(1) 事務局長補佐
(2) 主査
(3) 主任
(4) 主事
(事務の分掌)
第3条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
(3) 日誌の査閲に関すること。
(4) 各種統計資料の蒐集に関すること。
(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(6) 議案、その他の印刷に関すること。
(7) その他軽易なる申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(町規程の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、川西町の諸規程を準用する。
附則
この規程は、昭和38年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日議会規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。