○川西町議会議員定数条例
平成14年3月22日
条例第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、川西町議会の議員定数を13名とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 川西町議会の議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。
(川西町議会議員定数減少条例の廃止)
3 川西町議会議員定数減少条例(昭和40年条例第38号)は、廃止する。
附則(平成18年3月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成30年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めて期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和4年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めて期日を告示される一般選挙から適用する。