○川西町議会議員定数条例

平成14年3月22日

条例第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、川西町議会の議員定数を13名とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 川西町議会の議員の定数については、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

(川西町議会議員定数減少条例の廃止)

3 川西町議会議員定数減少条例(昭和40年条例第38号)は、廃止する。

(平成18年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めて期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和4年3月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めて期日を告示される一般選挙から適用する。

川西町議会議員定数条例

平成14年3月22日 条例第2号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月22日 条例第2号
平成18年3月28日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第12号
令和4年3月25日 条例第13号