○川西町表彰条例
昭和50年6月28日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の振興、町の興隆発展に寄与し、町政に功労のあるもの又は篤行者で町民一般の模範となるもの等の表彰について必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 表彰は、団体又は個人で次の各号の一に該当するものに対し、町長がこれを行う。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 社会福祉、公共の事業等に尽力し、その功績顕著なもの
(5) 風水害及び火災等の防護にあたり功績顕著なもの
(6) 町の公益のため多額の金品を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの
(7) 人命救助、その他町民の模範となる行為のあったもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状に記念品又は金員を添えて行う。
(公表)
第4条 表彰された者は、その事績を公表するとともに、川西町表彰者名簿に登録し、永く保存する。
(追彰)
第5条 表彰されるべき者が表彰日以前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品又は金員はその遺族に贈呈する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。