○川西町名誉町民に関する条例
昭和47年3月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に功績があった者に対し、その功績と栄誉を称え、もってこれらの業績に対する町民の関心と理解を深め、更に意欲の高揚を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例の規定によって表彰される者は、川西町の町民又は町に特別縁故深い者で、政治、経済、文化、教育、産業その他広く社会の進展に貢献し、又は町の功労者であって、その業績が卓抜で深く町民の尊敬を受くる者について議会の同意を得て町長が定める。
(表彰及び功績の公表等)
第3条 前条に該当する被表彰者に対して名誉町民の称号を贈るものとする。
2 前項の名誉町民に対しては、表彰状並びに名誉町民章を贈る。
3 名誉町民の功績は、町広報その他の方法により公表し、かつ、永く顕彰する。
(特典及び待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の各号の特典及び待遇を与えるものとする。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 死亡の際は、祭祀料及び弔詞の贈呈
(3) その他相当なる礼遇
(名誉失墜に伴う措置)
第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認めるときは、町長は、その者の名誉町民であることを取り消すことができる。ただし、この場合においては、町長は、議会の同意を求めなければならない。
(実施規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。