○町報かわにし発行規則
昭和45年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、町が行う町報かわにし(以下「町報」という。)の発行等について必要な事項を定めることを目的とする。
(町報の発行)
第2条 町は、町民に対して町の行政に関する必要な事項を町民に周知徹底させ、町政の運営に対する町民の理解と協力を求めるため、町報を発行する。
2 前項の町報の発行は、原則として毎月15日とする。ただし、必要に応じ発行日を変更し、又は臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第3条 町報に掲載する事項は、概ね次のとおりとする。
(1) 条例、規則、告示等の解説、議事及び町の施策並びに行事等町民への重要な令達事項
(2) 町政の運営に関する町民の建設的意見及び質疑並びに希望事項
(3) 各種団体及び関係機関の町政に対する協力に関する事項
(4) 町の発展に資する事項
(5) その他町で行う求人広告等、広報の必要があると認められる事項
2 掲載の可否についての決定は、町長が定める。
(町報の配布)
第4条 町報は、町内の各世帯、各種団体、関係機関に対し無料で配布するものとする。
(その他必要な事項)
第5条 この規則で定めるもののほか、町報に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。