○川西町の執務時間を定める規則
平成6年2月18日
規則第3号
川西町の執務時間は、川西町の休日を定める条例(平成元年条例第28号)第1条第1項に規定する川西町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成6年3月21日から施行する。
平成6年2月18日 規則第3号
(平成6年2月18日施行)