○町村の廃置分合
昭和29年12月28日
総理府告示第1168号
地方自治法第7条第1項の規定により、山形県南置賜郡玉庭村並びに東置賜郡大塚村、犬川村、小松町及び中郡村を廃し、その区域をもつて川西町を置く旨、山形県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年1月1日からその効力を生ずるものとする。
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昭和30年1月31日
総理府告示第62号
地方自治法第7条第1項の規定により、山形県東置賜郡吉島村を廃し、その区域を川西町に編入する旨山形県知事職務代理者から届出があつた。
右廃置分合は、昭和30年2月1日からその効力を生ずるものとする。