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特例郵便等投票制度について

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特例郵便等投票制度について

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。

特例郵便等投票の対象となる方

新型コロナウイルス感染症の患者又は感染したおそれのある方のうち、以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が選挙期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

(1)外出自粛要請を受けた方(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号)

(2)隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている方(検疫法第14条第1項第1号又は第2号)

※ 濃厚接触者は特例郵便等投票の対象となりません。(投票所にて投票ができます。)

手続きの概要

(1)特例郵便等投票を御希望される方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、町選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」等を添付した「特例郵便等投票請求書PDFファイル(300KB)」を郵便等で送付してください。

※「外出自粛要請等の書面」が交付されていない場合は、その旨を「請求書」に御記載ください。

※郵送の際は「料金受取人払いの様式PDFファイル(133KB)」をご使用ください。

(2)町選挙管理委員会から、郵便等により投票用紙等を送付します。

(3)投票用紙等に必要事項を記載の上、郵便等により町選挙管理委員会へ送付してください。

 

請求及び投票の仕方の詳細については下記をご覧ください。

制度概要PDFファイル  請求手続きPDFファイル(263KB)  投票手続きPDFファイル(243KB)

 

◎その他制度の詳細については、下記をご覧ください

 総務省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます  山形県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 選挙管理委員会事務局
TEL/ 0238‐42‐6689
MAIL/ メールによるお問い合わせ