○川西町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月30日

条例第17号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するために、水道事業を設置する。

第1条の2 削除

(経営の基本)

第2条 水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、川西町の次の区域内とする。

水道事業 大字上小松、大字中小松、大字西大塚、大字大塚、大字東大塚、大字下小松、大字小松、大字高豆画像、大字黒川、大字堀金、大字莅、大字時田、大字下奥田、大字高山、大字洲島、大字吉田、大字尾長島、大字下平柳、大字玉庭、大字朴沢、大字大舟、大字上奥田

3 給水人口は、17,300人とする。

4 1日最大給水量は、9,500立方メートルとする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かない。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、地域整備課を置く。

(特別会計)

第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業を通じて一つの特別会計を設ける。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が100万円以上のもの。

(2) 町がその当事者である審査請求その他不服申し立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で訴訟物等の価額が50万円以上のもの。

(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が50万円以上のもの。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は法第40条の2第1項の規定により、水道事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。

2 説明書には、次の各号に掲げる事項のほか、11月30日までに作成する説明書において前事業年度の決算の状況を3月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の概要及び事業の経営方針をそれぞれ記載しなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故のため、第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかった場合においては、町長は事故がやんだ後すみやかにこれを作成しなければならない。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際既に建設課水道係に所属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り第3条第2項の規定により置かれる水道課に所属する職員となるものとする。

(昭和42年8月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和46年3月30日条例第22号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年9月29日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月27日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、厚生大臣の認可のあった日から施行する。

(川西町営農飲雑用水供給施設条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川西町営農飲雑用水供給施設条例(昭和51年条例第25号)

(2) 川西町営農飲雑用水供給施設事業分担金徴収条例(昭和51年条例第26号)

(3) 川西町営農飲雑用水供給施設事業特別会計条例(昭和51年条例第27号)

(廃止に伴う経過措置)

3 川西町営農飲雑用水供給施設条例に基づき設置された施設等は川西町水道事業給水条例に基づき設置されたものとみなし、川西町営農飲雑用水供給施設事業特別会計に係る権利及び義務は、川西町水道事業会計規程(昭和42年5月20日管理規程第1号)に基づく川西町水道事業会計が承継する。ただし、川西町営農飲雑用水供給施設事業特別会計の昭和63年度決算については、なお従前の例による。

(平成2年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日条例第25号)

この条例は、厚生労働大臣の認可のあった日から施行する。

(施行の日=平成15年12月24日)

(平成17年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

川西町水道事業の設置等に関する条例

昭和42年3月30日 条例第17号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和42年3月30日 条例第17号
昭和42年8月18日 条例第26号
昭和46年3月30日 条例第22号
昭和51年9月29日 条例第33号
昭和53年3月29日 条例第1号
昭和54年3月27日 条例第1号
昭和57年3月29日 条例第8号
平成元年3月27日 条例第23号
平成2年3月14日 条例第1号
平成7年3月24日 条例第2号
平成15年12月22日 条例第25号
平成17年2月25日 条例第1号