国民年金は、すべての人の老後を実り豊かなものにするための制度です。また、思わぬケガや病気で障がいが残ったり、 一家の働き手を亡くしたときなどに年金を支給し、経済的なバックアップをすることも目的にしています。
そのため、被保険者(現役の世代)が納める保険料で受給者(かつての“現役世代”)を助け、これが繰り返される仕組みになっています。
国民年金に必ず加入しなければならない人(強制加入者)は、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人です。職業や収入を問わず加入します。
◆第1号被保険者
農業・漁業・商業などの自営業や自由業の人と、その家族(厚生年金や共済組合に加入していない人。学生も含む)
◆第2号被保険者
現役のサラリーマンなど厚生年金(船員保険)の被保険者本人や共済組合の組合員
◆第3号被保険者
厚生年金保険(船員保険)の被保険者や共済組合員に扶養されている配偶者
以下のすべてに該当する方は希望により国民年金に任意加入することができます。
◆ 60歳以上65歳未満の人(老齢基礎年金を受けていない人)
◆ 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
◆ 厚生年金保険、共済組合に加入していない方
◆ 海外にお住まいの日本人(20歳以上65歳未満)
※ 65歳以上の人でも加入できる場合があります。
保険料の額は月16,610円(令和3年4月現在)ですが、金額は物価スライド制により変化します。
また、第1号被保険者の人は、付加保険料として月額400円を追加すれば、より多くの年金を受けられます。
第2号、第3号被保険者の人は、厚生年金の保険料や共済組合の掛金の中から支払われますので個別に納付する必要はありません。
なお、まとめて前払いすると割引が適用される制度があります。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などがあり、それぞれ支給要件、年金額は異なります。
結婚、就職、退職などで国民年金被保険者の種類が変わります。いずれの場合も届出が必要になります。
◆第1号被保険者(自営業、学生、無職の方など)
・就職して厚生年金に加入する⇒勤務先に届け出
・配偶者(第2号被保険者)の扶養になる⇒配偶者の勤務先に届け出
◆第2号被保険者(会社員、公務員)
・退職した⇒町住民生活課または年金事務所に届け出
・退職して配偶者(第2号被保険者)の扶養になる⇒配偶者の勤務先に届け出
◆第3号被保険者(第2号被保険者の扶養になっている配偶者)
・配偶者が65歳になった、配偶者が退職した、配偶者の扶養から外れた、離婚した⇒町住民生活課または年金事務所に届け出
・就職して厚生年金に加入する⇒勤務先に届け出
・配偶者の勤務先が変わった⇒配偶者の勤務先に届け出
経済的な理由などで国民年金保険料の納付が困難な場合は「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」があります。今年度分と合わせて、未納期間があれば申請日より2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
なお、学生の方は「学生納付特例制度」がありますので、そちらをご利用ください。
◆免除制度
所得に応じて保険料の全部が免除される全額免除と、保険料の一部が免除される一部免除(4分の3・半額・4分の1)があります。
◆納付猶予制度
50歳未満の方が申請でき、所得要件を満たすと保険料納付が猶予されます。
◆審査内容
免除の審査は申請者本人・配偶者・世帯主の前年所得や扶養人数など、猶予の審査では申請者本人・配偶者の前年所得や扶養人数などにより一定基準に該当すると承認されます。
承認結果は1~2か月後に通知され、一部免除に決定した場合は、新たに送付される納付書で減額された保険料を納める必要があります。
◆申請に必要なもの
(1)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
(2)個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
(4)印鑑(認印)
(5)離職票または雇用保険受給資格者証等の写し(失業が理由の場合のみ)
◆追納制度
免除・納付猶予の承認を受けた期間分は、将来受け取れる年金額から減額されます。受け取れる年金額を増やすため、納期限から10年間は保険料を納めることのできる「追納制度」があります。
◆対象期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産で死産、流産、早産された方を含みます。
※平成31年4月以降の期間が免除の対象
◆対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
◆申請時期
出産予定日の6か月前から申請可能
◆申請に必要なもの
(1)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
(2)個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
(3)本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
(4)印鑑(本人が署名する場合は不要)
(5)出産前に申請を行うときは出産予定日を明らかにする書類(母子健康手帳など)
20歳以上の方は、国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生の方はご本人の所得が一定額以下の場合、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が利用できます。
学生納付特例制度の承認期間は4月から翌年3月までの1年間で、在学期間中、毎年申請が必要です。
◆申請方法
(1)令和2年度申請・承認を受けていて、引き続き同じ学校に在学予定の方
前回の申請時に記載いただいた在学予定期間に基づき、4月以降にハガキ形式の学生納付特例申請書が日本年金機構より送付されます。継続を希望する場合は、必要事項をご記入のうえ、返送してください。
なお、在学する学校・期間等により、ハガキが郵送されない場合もありますので、4月を過ぎても届かない場合は新たに申請が必要です。
(2)新年度より学生納付特例制度を希望される方
4月以降にお手続きが必要です。
◆申請に必要なもの
〇個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
〇基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)
〇学生証のコピーまたは在学証明書
〇印鑑(認印)
〇本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
◆申請場所(下記のいずれか)
〇お近くの年金事務所
〇住民登録のある市町村の役所
〇在学中の学校(学生納付特例の代行事務を行う許認可を受けている場合に限る)
◆追納制度
学生納付特例制度を利用し承認されれば、将来年金を受給するための期間には反映されますが、年金額には反映されないため、将来支給される年金額は少なくなります。
年金額を満額に近づけるため、10年以内であればさかのぼって保険料を納める「追納制度」が利用できます。
ご利用希望の場合は、日本年金機構米沢年金事務所へお問い合わせください。